その販促メール、大丈夫ですか?

2019年6月28日

予告通り今回はもう一つ迷惑メールについて考えてみたいと思います。 それは自社から送るカスタマー向けの特定電子メールです。一つ間違うと受信者にとっては迷惑メールとなってしまうかも。
企業の方やお店を経営される方もメールマガジンや案内メールの送信には十分に気をつけていると思いますが、それでも気づかずにいることもあるかもしれません。以下のページのようなことにならない為にも、最低限のルールは把握しておきたいですね。

総務省「電気通信消費者情報」の「迷惑メール対策」ページには措置命令を受けた会社名が掲載されています。
総務省:「迷惑メール対策」
また、「特定電子メール法」には罰則もありますから、十分な注意が必要です。

「特定電子メール」とはどのようなものか。
平成23年8月の「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」によれば

「特定電子メール」とは、「営利を目的とする団体および営業を営む場合における個人」である送信者が「事故または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として送信する電子メール」である

とされています。

営業目的で送信するメールのほとんどが対象になりますね。
では何をどう気を付けなければならないのか、特に重要なポイントをあげてみます。

まず、もっとも知っておくべきことは「オプトイン規制」かと思います。
これは2008年に法改正されたもので、ユーザーに広告メール等を送る際に、「事前にその承諾と同意の取得、およびそれを証明する記録の保存」が義務付けされました。
それ以前は「未承諾広告」と明示すれば許可を必要とせず送信できた(ユーザーから拒否の通知があった場合はその後は禁止)が、この法改正で事前に承諾・同意(オプトイン)がなければ原則禁止となりました。
記録の保存に関しては総務省の「オプトイン規制における同意(法第3条第1項第1号・第2項)」に以下の事が記されています。

ア)同意を取得している個別の電子メールアドレスに関し同意を取得した際 の時期、方法等の状況を示す記録
イ)特定電子メールのあて先とすることができる電子メールアドレスが区別 できるようにされている記録に加えて、以下の区分に応じた記録
- 書面を提示、又は交付することにより同意を取得した場合 当該書面に記載した定型的な事項の記録
- 電子メールの送信をすることにより同意を取得した場合 当該電子メールの通信文のうち定型的な部分
- ウェブサイトを通じて通信文を伝達することにより同意を取得した場合 当該通信文のうち定型的な部分(同意の取得に際して示す当 該ウェブサイトの画面構成)

また、オプトインの例外もあります。
メールアドレスを公表している企業や、営業をしている個人などの場合、既に取引関係にある者などは例外となります。
さらに受信者が特定電子メールの受診を拒否した場合には、特定電子メールを送信してはならない「オプトオフ」についても、総務省が公開しているPDFに詳細が載っています。関係する方は是非一度目を通しておくことをお勧めします。

総務省「特定電子メールの送信等に関するガイドラインの改正」

もう既に10年以上前の法改正ですが、うっかりなんてことにならないように気を付けたいですね。

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